
結論から言えば、法的観点からかなり難易度が高いです。各社具体的なスキームや利用規約を確認しているものではないことに加え、弁護士ではないため参考程度に読んでいただけたらと思います。
暗号資産を預かる行為について
暗号資産はそのものについて弁護士により見解が大きく異なるところもあり、どのようにして扱うのかそもそもここが大きなハードルがあるものです。詳しくは、暗号資産性質論で調べると論文が多く出てくるためそれをご確認頂ければと思います。その中でも第三者対抗要件に関する具備が非常に難しいものです。簡単に言えば当事者間で成立した権利関係を、第三者に主張するための法的な必要条件が非常に難しいものです。もしそれが整理できたとしても”預かる行為”をする場合、資金決済法第二条第十五項第四号に示された行為に該当する可能性があります。
資金決済法
(定義)
第二条
15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
一方、BitLendingやPBR Lendingなどのレンディングで行われている暗号資産消費貸借契約に基づく借入を行った場合は、現時点では一応問題ない扱いになっているようですが、金融審議会で議論されている通り、金商法の枠内に暗号資産が入った際は、ここは第一種金融商品取引業に類する規制がされていく可能性が非常に高いです。
金銭を貸し付ける行為について
金銭を貸し付ける行為については、これは明確です。銀行業もしくは貸金業のどちらかが必要になってきます。
銀行法
(定義等)
第二条 この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二 為替取引を行うこと。
貸金業法
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
海外事業者だったら問題ない?
おそらく海外事業者であっても、日本国内に住んでいる人(日本人や日本居住者)に対して、日本円の法定通貨を「業として(ビジネスとして)」貸し付ける場合、日本の法律(貸金業法など)が適用される可能性が非常に高いと考えられます。背景として現に日本における暗号資産交換業ライセンスを取っていない海外暗号資産交換業者に対して注意喚起しているためです。
紹介することは問題ない?
適法サービスにおいて一定の範囲を超えなければ問題ないと考えられています。該当するとすれば、銀行代理業もしくは金融サービス仲介業になるかと思います。媒介の概念が非常に難しい印象ですが、例えばターゲティングをしたうえで、勧誘行為を行うとそれに該当する恐れがありそうです。
主要行等向けの総合的な監督指針(VIII 銀行代理業)
(1)銀行代理業とは、銀行のために、①預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、②資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行う営業をいい、銀行代理業者(銀行代理業再受託者を含む。以下同じ。)とは、法第52条の36第1項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。


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